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飼い方に気を付けたいパピヨン
昭和48年10月1日に制定された動物愛護管理法は
通称で動物愛護法と呼ばれています。
知識


家庭で飼育する哺乳類をはじめ鳥類や爬虫類、小鳥などのペット、
動物園の展示動物、畜産動物、そして実験対象になす動物など
人が飼養にかかわる動物が対象です。

主な目的は動物虐待などの行為の禁止する動物愛護、
そして動物が原因となる人の生命や財産の侵害を防ぐ動物管理です。

当初は動物の保護及び管理に関する法律として制定されましたが、
平成11年に動物取扱業の規制や飼い主の責任に関する事項が
新たに加えられました。

平成25年に改正では、さらにペットを取り扱う動物取扱業の責任や義務が
厳しく強化され、飼い主にも終生飼育の責務が加えられました。

平成25年9月1日の動物愛護法改正では、犬や猫などのペットを販売する
動物取扱業者に対しては、動物の取扱いには細かい対応が求められています。

まず改定前は「動物取扱業」でしたが、「第一種動物取扱業」という名称に変更されています。
動物取扱業の販売業者には、販売する犬猫の健康安全計画の策定、
毎年1年に1回の管理している個体の所有状況の届け出が必要になりました。

販売困難な動物の終生飼育の確保が義務付けられ、各個体ごとの品種や
繁殖業者名などを記録した帳簿の作成と管理が求められるようになっています。

まだ販売に適さない出生から約45日を経過していない、幼齢の犬猫の販売制限されています。
まだ親のそばから離すべきではない、子いぬのパピヨンや子ねこの販売も違反行為にあたるのです。

さらに、飼育施設をもち動物を非営利で譲渡や展示をする場合には
第二種動物取扱業として届け出ることも義務付けられています。

飼い主にも終生飼育の責務が義務付けられ、各都道府県では、終生飼育に反する老齢や
病気を理由による引取りが、拒否できるようになったのです。

違反行為に対する主な罰則としては、愛護動物をみだりに殺傷した物は2年以下の懲役、
あるいは200万円以下の罰金、えさや水を与えず衰弱させた場合は100万以下、
遺棄する行為も100万円以下の罰金が定められています。

罰金

愛護動物とは、主に犬や猫、ウサギとニワトリ、イエバト。
牛や馬、豚やめん羊などの家畜も含まれます。

そのほかにも人が所有する哺乳類や鳥類、爬虫類も含まれるのです。

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